市では、在宅での介護を応援するために、高齢者や障害者が住み慣れた住宅で過ごせるよう、身体の状況に応じた住宅改修及びエアコン設置を行う際、その工事費の一部を補助します。
次のいずれかに該当する方
ア.介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方(40歳以上)
イ.身体障害者手帳1・2級もしくは療育手帳Aの交付を受けている方
ウ.65歳以上の方
・補助対象工事費30万円以上の工事
・対象者またはその親族が所有しており、現に対象者が居住している住宅またはその付随施設の工事
※新築・増築・全面改築を除き、原則1階部分の工事
・原則、市内に本店または支店を有する施工業者がする工事
・次のいずれかに該当する工事
(1) 介護保険法に規定する住宅改修
(2) 障害者の日常生活用具の給付事業
(3) 市高齢者及び障害者向け住宅整備補助事業対象工事
(4) 生涯にわたり安心した在宅生活や介護を受けるために必要と認められる工事
※(1)~(3)の事業と併用する場合は、その対象工事費を差し引いた額が30万円以上となるものに限る
対象工事費の3分の1(上限25万円)
次の全てに該当する方
ア.65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
イ.申請年度において世帯員全員が市民税県民税が課税されていない世帯
ウ.申請時点において住宅のいずれの室内にも現に使用可能なエアコンがない世帯
エアコンの設置工事
※居住の用のために室内を冷却する機能を有するもので、天井、壁、窓枠等に固定して設置するもの
対象工事費の3分の2(上限7万5千円)
令和6年5月10日(金曜日)から5月31日(金曜日)
次の全てに該当すること
・市内に住民登録を行っており、現に対象者が住所地に居住していること
・介護保険料、市税等の滞納がないこと
・対象工事を補助金交付決定後に着工すること
・令和7年3月31日(金曜日)までに工事が完了し、実績報告書を提出すること
対象者、その親族および同一世帯の方(市内居住者)
※申請は、住宅改修・エアコン設置それぞれ1つの住宅で1回限りとなります。
以下の書類を福祉事務所にお持ちいただくか、郵送により提出してください。
(1)補助金交付申請書
(2)施工箇所の図面
(3)工事費見積書の写し
(4)施工予定箇所の写真
■ダウンロード(令和6年度版)
委任状(施工業者による受領委任の場合)(PDF:382KB)
住宅改修工事においては、ア・イの方を優先し、ウの方は年齢の高い順に、いずれの工事も予算の範囲内で決定します。
受付期間終了後、審査期間(1~2週間程度)を経て、決定・不決定を通知します。
※工事は必ず交付決定後に行ってください。